再婚する前に再婚相手と子供の戸籍をしっかり話し合っておこう

子供がいて再婚を考えている人が気になるのは、前夫との子供の戸籍ではないでしょうか。
何も手続きをしなければ子供の戸籍は母親の戸籍に残ったままです。
子供の戸籍をどうするかは4パターンから選ぶ事ができます。
再婚時に子供が話し合いできるような年齢なら子供、再婚相手と相談しながら全員が納得できるよう慎重に決める必要があります。

また戸籍によって前夫からの養育費の有無も異なりますので、そちらも頭に入れておくと良いでしょう。

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再婚したら子供の戸籍は母親の戸籍に残ったまま

最近では子供がいる女性、いわゆるシングルマザーは大勢います。昔は女性が離婚をすると世間の見る目が厳しく、まして子供がいる場合には生活していくのも大変でした。離婚したくても生活していくために我慢して暮らしていた女性が多くいました。
しかし、最近では子供がいる女性でも離婚して暮らしていくことが昔ほど大変ではなくなりました。そのため子供がいて離婚しても再婚しないで暮らしていく女性は多いのです。しかし、中には新しい男性と恋愛して再婚をする女性もいます。

新しい男性と再婚すると母親と男性は婚姻関係で結ばれます。

しかし、子供と男性とは法的には何の関係も発生しません。姓も変わりません。
母親の再婚は法的には子供に何の変化ももたらさないのです。
そのため男性から扶養を受けたり遺産を相続する権利も発生しません。

将来男性が亡くなったりした後に子供に遺産を相続させたい場合や子供が家を出てからも男性から扶養してもらいたいと思う場合には、男性と子供を養子縁組させる必要があります。

再婚した時の子供の戸籍のパターン

母親が再婚した場合には子供の戸籍も何かしらの手続きをして処遇を決める必要があります。

子供の戸籍のパターンとそれによって再婚相手の男性との関係がどのようになるのかを次に示します。

母親が再婚相手の男性と婚姻届を出し、子供の戸籍はそのままにしておく。

この状態だと先に述べたように子供の姓は変わらず、再婚相手の男性との法律上の親子関係は生じません。そのため再婚相手の男性に扶養の義務はなく子供の親権もありません。男性に何かあった場合に子供には相続権がありません。
子供の氏の変更の申し立てをすると姓を男性と同じに変えることはできます。その場合も姓が変わるだけで、親子関係は発生しません。

母親と再婚相手の男性が婚姻届を出し子供は養子になる

この場合は全員が同じ姓になり法的にも父親・母親・子供となる。法的には母親だけではなく男性にとっても実の子と同じ様な関係になる。

母親と男性が婚姻届を出し子供は姓を変えて入籍させる。

この場合にも全員が男性と同じ姓になります。しかし、男性と子供は法的には親子にはなりません。

母親と男性が婚姻届を出し男性が母親の戸籍に入る。

この場合は全員が母親と同じ姓になります。しかし、男性と子供に法的な親子関係は発生しません。

どのパターンが良いのかは本人たちの就業状況や考え方、資産状況、親や親戚の意向など様々な事柄が影響するのでそれぞれ異なってきます。
よく話し合ってきめる必要があります。子供がある程度大きい場合には子供の意思も尊重することが大切です。

再婚する時は普通養子縁組と特別養子縁組を知っておく必要がある

再婚相手の男性と子供が法律上も親子になるためには「普通養子縁組」が選ばれます。

子供は父親が二人いる状態になります。

再婚相手の男性が一番に子供を扶養する義務がありますが、実の父親にも扶養義務はあります。ただ、実の父親が養育費を支払っている場合には養子縁組で一番に養育費を支払ってもらえる父親ができるので、実の父親の養育費は減額が認められる場合があります。

そのため、実の父親からの養育費を減らされないようにあえて再婚相手の男性と養子縁組をしないという家庭も多くあります。
そうすると実の父親からの養育費はしっかりと得られ、実際には再婚相手の男性からもしっかりと養育してもらえるので経済的な利益が大きくなるのです。
実の父親からの養育費は使わずに子供の名義で貯金しておく女性は多いのです。

「普通養子縁組」の他に「特別養子縁組」というのがあります。

特別養子縁組をすると実の父親との親子関係が法的になくなります。そうなると実の父親からの養育費はもらえなくなります。

実の父親に経済力がなかったり縁を切りたい場合に活用されます。しかし、これは裁判所で認められないと組むことができません。認められるためには各種条件が揃っている必要があり、容易ではありません。

子供がいる再婚で養子縁組をするのメリットでデメリット

子供と再婚相手の男性が養子縁組をした場合のメリットとデメリットを考えて、どのようにするのか考える事が重要です。養子縁組の手続きは母親だけの意思ではできないものなので後から変えたいと思ってもその時に関係する全ての人の意思が一致しないと変える事ができません。結婚生活がスタートしてから変えるとなると面倒な事態にもなりかねません。再婚する時に決めて手続きをすることが大切です。
養子縁組のメリットとデメリットを整理してみましょう。

  • メリット
    姓が再婚相手の男性と同じになり、婚姻関係である母親も含めて家族皆が同じ姓になる。
法律が子供が再婚相手の子供である事を認めてくれることになるので、再婚相手には子供の扶養の義務が生じます。子供が家を出ても再婚相手には扶養の義務があります。子供が大学へ通っている間も条件によっては学費を出したり扶養する義務が生じます。
再婚相手の男性が亡くなったりした場合には財産等を相続することができます。
  • デメリット
    再婚相手の男性との親子関係をなくしたい場合には再婚相手の男性の了承が必要になります。

子供の養育費は子供の戸籍によって異なる

子供を連れて再婚する場合には、最も心配なのはこどもが幸せになれるかどうかでしょう。
子供のことを考えると再婚をためらう女性は多いものですが「子供が父親が欲しいというので再婚を決意した」という話をよく耳にします。
再婚した後に子供の籍をどうするのかは一律に決まっているのではないだけに、親が各種条件を考えて決める必要があります。
子供にとっても最もよい処遇を考えてあげたいものです。

子供が社会で生活していくためには学習する事が大切です。子供が希望の進路で学習をできるような環境を整えるためにはお金が必要です。
子供の戸籍の処遇によって養育費をもらえる権利が変わってくるので、養子縁組をすることによりどのように変わるのかを考えてみましょう。

養子縁組をすると一番の養育義務は新しく父となる男性にあることになります。

そうして新しく父となる男性は実の子供と同じ様に扶養すり義務を負い、子供は新しい父親から相続する権利が得られます。
その他に何か影響があるのかというと、実の父親から養育費をもらっている場合にはその金額に影響があります。実の父親が養育費を減らしたいと考えた場合にはそれが可能になるのです。

そのため新しく父となる男性が信頼できる場合には、養子縁組をしないという選択をする母親も多くいます。
養子縁組はいつでもできるので、状況を見ながら適切な時期に手続きをするのもよいでしょう。

子供が15歳以上になっている場合には、養子縁組をする際には子供自信が署名をすることになります。これは、単に署名をさせることが目的ではなく、法が15歳以上の子供にはその意思を確認しなさいということを示しているということでしょう。

15歳以上になると自分の意思がはっきりとしていて、かなり周囲の状況を的確に知って理解することができます。そのため子供自身に考えさせて決めさせることをが大切です。
もちろん「養子縁組をするとどうなる。しないとどうなる。」という内容説明をしっかりとして理解したことを確認することは不可欠です。