再婚する時にはどうする?戸籍手続きと子供の扶養について

シングルマザーが子連れ再婚する時に迷うことと言えば、子供の戸籍の問題ではないでしょうか?
再婚相手と早く家族として親密な関係を築きたいと考えている場合、書類上も家族となることを望む方も多いはず。
ここでは、再婚後の子供の戸籍についてや、養子縁組のメリット・デメリットと手続きの仕方や、養子縁組しない場合の子供の扶養について紹介します。

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子連れ再婚する時には重要な選択!子供の養子縁組について

子連れ再婚をする時には、自分が入籍するだけでは子供の戸籍だけが宙ぶらりんになってしまう事があります。

子連れで再婚する時には子供の戸籍についても再婚相手と一緒に考えてみてください。

養子縁組には二つの種類があります。

普通養子縁組

一般的に再婚した時に連れ子と新しく親になる人が養子縁組を組む時にはこちらの養子縁組が選択されます。

特別養子縁組に比べて普通養子縁組というのは特別な手続きが必要無く、子供と再婚相手の意志によるところで結ぶことができます。

特別養子縁組

もう一つは特別養子縁組と言って、家庭裁判所で行う手続きによって養子縁組をするパターンです。
特別養子縁組は手続きも複雑な上、年齢制限もありますし、実父との縁を切る事になりますので子連れ再婚でこちらを選ぶ人は少ないです。

養子縁組によるメリット、デメリット

こうした養子縁組のメリットは遺産で得られるものが多くなることが一番に挙げられます。
戸籍上で再婚相手が養父でも父親という位置付けになる事で子供が再婚相手の遺産を相続する権利ができます。
その他にも子供が再婚相手の扶養に入る事ができますので、生活する上で安心を得られます。

反対にデメリットという点では、子供が実父から養育費をもらっている場合に起こります。
再婚相手が子供の父親という立場になると、扶養の義務が発生しますので、実父から養育費の減額を請求される事が考えられます。

子連れ再婚で子供を養子縁組する時の手続きについて

再婚相手と子供を養子縁組すると決めたら、ちゃんとした手続きを踏んで親子関係を作ります。
ここでは子連れ再婚で一般的に行われる普通養子縁組についてご紹介します。

養子縁組の仕方

一番最初にするのは、再婚相手と結婚する事です。
役所に行って婚姻届を提出し、夫婦になりましょう。
それから子供についての手続きを始めます。

まずは再婚相手が居住している自治体の役所に行って、養子縁組を担当している窓口に行き手続きを開始します。
大抵は戸籍を取り扱う窓口に養子縁組届が用意されています。
届出人の印鑑や身分を証明できるものを持って行くとスムーズに届を提出する事ができます。
養子縁組をする時にひとつ確認しておきたい事は「子供の監護者は誰か」です。
子供が15歳未満の場合には自分が親権を持っていたとしても、元夫が監護者になっていると監護者の同意が必要になりますので注意が必要です。

養子縁組の申し立てをしたらその日から2か月以内には養子縁組が成立します。

再婚はするが養子縁組はしない時の子供の戸籍について

子供と再婚相手の養子縁組はしない事になると、子供の戸籍が宙ぶらりんになってしう場合があります。
これは自分が再婚相手の戸籍に入るのか、それとも再婚相手が自分の戸籍に入るのかで再婚後の戸籍の状況が変わるので手続きも変わります。

自分が再婚相手の戸籍に入る時

元夫と離婚した時には自分が戸籍筆頭者となる戸籍が作られます。
再婚をした時に再婚相手の戸籍に入るという事は筆頭者である自分の戸籍が再婚相手の戸籍に入りますので、子供のみの戸籍になってしまいます。

そして、名字も自分は再婚相手の戸籍に入るので再婚相手の名字に変わり、子供はそのまま名字が変わらないので、親子で名字がバラバラという現象が起こります。

養子縁組をすれば子供も自動的に同じ戸籍に入れますが、養子縁組をせずとも役所でみんな一緒の戸籍に入る事は可能ですので心配はいりません。

再婚相手が自分の戸籍に入って来る時

再婚相手が自分と子供の戸籍に入ってきて今自分が名乗っている名字を名乗る場合には、婚姻届の提出だけで済み、子供の戸籍に影響は出ません。

再婚するが子供の戸籍はそのまま、それでも子供は再婚相手の扶養になれる

再婚する時に子供と再婚相手が養子縁組しないと扶養に入る事ができないので不安に思う方もいるでしょう。
しかし、ちゃんとした手続きを踏むことで養子縁組をしていない子供でも再婚相手の扶養に入れますのでご安心ください。

養子縁組をせずとも再婚相手の扶養に入るためには

「同居」しているかどうかがカギとなります。
養子縁組をしなくても子供が18歳未満なら、子供と再婚相手は三親等以内の親族となり、夫が中心になって生計を立てている事が分かれば扶養に入る事が可能です。

ですが法的には親子ではありませんので、進学などで同居が解消されると扶養から抜けなくてはならないとされていますが、学生であれば扶養に入っていなくては不都合な事もあります。
そうした時には別途手続きが必要です。

養子縁組をしなくても子供は再婚相手の扶養に入る事は可能ですが、なんの条件も無く入れるという訳ではありません。

元夫から多額の養育費をもらっているような場合にも、条件は満たしているのに再婚相手の扶養に入る事ができないケースもありますので、再婚相手が勤めている会社などに尋ねてみると良いでしょう。

再婚では子供の戸籍以外の手続きの確認も忘れずに

再婚すると、それまでの生活で利用していた制度が使えなくなるものがあります。

ですから、再婚の際には戸籍の手続き以外にも役所に出向いてしなくてはならない手続きが意外とたくさんあるのです。

離婚をして親子二人三脚の時には、母子手当のような公的な制度を利用されてきた方も多いかと思います。

再婚によって新しい家族ができ、生計を共にする人ができると母子手当のような制度は当然使えなくなりますので、自分がどのような公的な制度を使って来たかを確認し、役所に行って「資格喪失」の手続きをする必要があるのです。

それから、再婚相手の扶養に入るためにしなくてはならない手続きもありますので、再婚相手の会社にどのような手続きがいるのかを結婚する前に確認しておくと良いでしょう。

いずれしなくてはならない手続きなら早いうちに済ませてしまって、身も心も新たに新生活を送る方が気分も一新されるでしょうからできる事はすぐやるようにして、そのためにできる事前準備があるのならしておくと、面倒な手続きを一気に終わらせる事ができます。