シングルマザーが子連れ再婚する時に迷うことと言えば、子供の戸籍の問題ではないでしょうか?
再婚相手と早く家族として親密な関係を築きたいと考えている場合、書類上も家族となることを望む方も多いはず。
ここでは、再婚後の子供の戸籍についてや、養子縁組のメリット・デメリットと手続きの仕方や、養子縁組しない場合の子供の扶養について紹介します。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
バツイチ男性が再婚までにかかる期間は?再婚に対しての男性心理
好きな男性がバツイチの場合、恋愛に慎重になってしまう方もいらっしゃるでしょう。また逆に男性側が慎重に...
バツイチ男性の婚活!40代の婚活と再婚のメリット・婚活成功術
バツイチの40代男性の中には、この先の人生に新たなパートナーを見つけようか悩んでいる人もいるのではな...
婚活で高望みばかり。そんな女性の末路は結婚出来ないという現実
自分に合う条件の男性と出会うために、婚活をしている女性は少なくありません。実際に婚活が実を結び、...
33才独身女性が覚えておきたい婚活を成功させるためのポイント
独身のまま33才を迎え、結婚に対して焦りを感じ始めている女性も多いと思います。子供の頃のイメージでは...
45歳の女性の結婚を応援!婚活をはじめる大切なポイントを紹介
45歳で独身の女性は必見です。結婚について諦めたふりをしながらも本当はどこかで結婚したい気持ちもある...
交際期間から結婚【お見合いの場合】幸せのための大切なポイント
交際をしている期間で結婚を意識するタイミングは相手との関係性によって違ってくるでしょう。お見合いから...
婚活に早すぎはない?24歳女性のリアルな婚活と成功のポイント
一昔前の結婚適齢期と今とでは年齢に違いがあります。20代の女性は結婚に焦りを感じることも少なくなって...
30歳男性の結婚事情!焦りや意識からの婚活をはじめるポイント
30歳の独身男性は結婚に対してどんな意識を持っているのでしょうか?周りが次々と結婚していくから焦...
スポンサーリンク
子連れ再婚する時には重要な選択!子供の養子縁組について
子連れ再婚をする時には、自分が入籍するだけでは子供の戸籍だけが宙ぶらりんになってしまう事があります。
子連れで再婚する時には子供の戸籍についても再婚相手と一緒に考えてみてください。
養子縁組には二つの種類があります。
普通養子縁組
一般的に再婚した時に連れ子と新しく親になる人が養子縁組を組む時にはこちらの養子縁組が選択されます。
特別養子縁組に比べて普通養子縁組というのは特別な手続きが必要無く、子供と再婚相手の意志によるところで結ぶことができます。
特別養子縁組
もう一つは特別養子縁組と言って、家庭裁判所で行う手続きによって養子縁組をするパターンです。
特別養子縁組は手続きも複雑な上、年齢制限もありますし、実父との縁を切る事になりますので子連れ再婚でこちらを選ぶ人は少ないです。
養子縁組によるメリット、デメリット
こうした養子縁組のメリットは遺産で得られるものが多くなることが一番に挙げられます。
戸籍上で再婚相手が養父でも父親という位置付けになる事で子供が再婚相手の遺産を相続する権利ができます。
その他にも子供が再婚相手の扶養に入る事ができますので、生活する上で安心を得られます。
反対にデメリットという点では、子供が実父から養育費をもらっている場合に起こります。
再婚相手が子供の父親という立場になると、扶養の義務が発生しますので、実父から養育費の減額を請求される事が考えられます。
子連れ再婚で子供を養子縁組する時の手続きについて
再婚相手と子供を養子縁組すると決めたら、ちゃんとした手続きを踏んで親子関係を作ります。
ここでは子連れ再婚で一般的に行われる普通養子縁組についてご紹介します。
養子縁組の仕方
一番最初にするのは、再婚相手と結婚する事です。
役所に行って婚姻届を提出し、夫婦になりましょう。
それから子供についての手続きを始めます。
大抵は戸籍を取り扱う窓口に養子縁組届が用意されています。
届出人の印鑑や身分を証明できるものを持って行くとスムーズに届を提出する事ができます。
子供が15歳未満の場合には自分が親権を持っていたとしても、元夫が監護者になっていると監護者の同意が必要になりますので注意が必要です。
養子縁組の申し立てをしたらその日から2か月以内には養子縁組が成立します。
再婚はするが養子縁組はしない時の子供の戸籍について
子供と再婚相手の養子縁組はしない事になると、子供の戸籍が宙ぶらりんになってしう場合があります。
これは自分が再婚相手の戸籍に入るのか、それとも再婚相手が自分の戸籍に入るのかで再婚後の戸籍の状況が変わるので手続きも変わります。
自分が再婚相手の戸籍に入る時
元夫と離婚した時には自分が戸籍筆頭者となる戸籍が作られます。
再婚をした時に再婚相手の戸籍に入るという事は筆頭者である自分の戸籍が再婚相手の戸籍に入りますので、子供のみの戸籍になってしまいます。
養子縁組をすれば子供も自動的に同じ戸籍に入れますが、養子縁組をせずとも役所でみんな一緒の戸籍に入る事は可能ですので心配はいりません。
再婚相手が自分の戸籍に入って来る時
再婚相手が自分と子供の戸籍に入ってきて今自分が名乗っている名字を名乗る場合には、婚姻届の提出だけで済み、子供の戸籍に影響は出ません。
再婚するが子供の戸籍はそのまま、それでも子供は再婚相手の扶養になれる
再婚する時に子供と再婚相手が養子縁組しないと扶養に入る事ができないので不安に思う方もいるでしょう。
しかし、ちゃんとした手続きを踏むことで養子縁組をしていない子供でも再婚相手の扶養に入れますのでご安心ください。
養子縁組をせずとも再婚相手の扶養に入るためには
「同居」しているかどうかがカギとなります。
養子縁組をしなくても子供が18歳未満なら、子供と再婚相手は三親等以内の親族となり、夫が中心になって生計を立てている事が分かれば扶養に入る事が可能です。
そうした時には別途手続きが必要です。
養子縁組をしなくても子供は再婚相手の扶養に入る事は可能ですが、なんの条件も無く入れるという訳ではありません。
再婚では子供の戸籍以外の手続きの確認も忘れずに
再婚すると、それまでの生活で利用していた制度が使えなくなるものがあります。
ですから、再婚の際には戸籍の手続き以外にも役所に出向いてしなくてはならない手続きが意外とたくさんあるのです。
離婚をして親子二人三脚の時には、母子手当のような公的な制度を利用されてきた方も多いかと思います。
それから、再婚相手の扶養に入るためにしなくてはならない手続きもありますので、再婚相手の会社にどのような手続きがいるのかを結婚する前に確認しておくと良いでしょう。